※貯水槽の清掃は、年1回以上行うことが法律で定めれています※

清掃のほか、点検や検査を行うことも義務付けられています。


当社は川崎市を拠点としておりますので、川崎市の法令を以下にまとめました。

◆簡易専用水道(水道法)

飲用として上水道から給水を受けた、有効水量が10m³を超える受水槽を利用した水道で、法令及び川崎市規制により設置者及び管理者は次の3つの義務があります。

①設置届の提出(川崎市規則)

  • 受水槽の設置時に「簡易専用水道設置届」を所轄の区役所保健センターに提出

②管理基準の遵守(水道法)

  • 1年以内ごとに1回、定期的に水槽の清掃を行う
  • 水槽の点検を常に行い、有害物質や汚水等による汚染を防止する
  • 給水栓での水の色・濁り・臭い・味等に異常を認めた時は水質検査を行い、検査項目は所轄の区役所保健福祉センターに相談する
  • 給水する水が、人の健康を害する恐れがあることを知った時は直ちに給水を停止し、利用者及び区役所保健センターに連絡する

③定期検査の受検(水道法)

  • 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で1年以内ごとに1回の定期検査を受ける(有料)
  • 貯水槽清掃とは別途実施

◆小規模受水槽水道(川崎市条例)

飲用として上水道から給水を受けた、有効水量が10m³以下の受水槽を利用した水道で、

川崎市規制により次の3つの義務があります。

①設置届の提出(川崎市規則)簡易専用水道と同様

②管理基準の遵守(川崎市規則)簡易水道と同様

③定期検査の受検(川崎市規則)

  • 8m³を超えない受水槽には義務付けられていません
  • 市長の指定する検査機関で1年以内ごとに1回の定期検査を受ける(有料)
  • 貯水槽清掃とは別途実施
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